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障害年金の概要

2.障害年金の種類

我が国の公的年金制度は2階建の制度となっています。
1階部分が「基礎年金(国民年金)」2階部分が「厚生年金、共済年金」です。

障害年金は障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の3種類に分かれています。

初診日の時点国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済組合に加入していた場合、1級・2級に認定されれば、障害基礎年金と合わせて障害厚生年金や障害共済年金も同時に受給できます。(3級・障害手当金の場合は障害厚生年金や障害共済年金だけとなります)

初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

障害基礎年金(20歳から64歳のすべての国民が対象、65歳以上の人は老齢年金との選択)

障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。

日本に住んでいる20歳から59歳までの人は、すべて国民年金に加入することになっているので、全ての人が障害基礎年金の対象です。(60歳から64歳の人も国民年金の加入者ではありませんが、対象です)

自営業・専業主婦・学生などであれば国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。

障害等級は1級と2級の2段階に分かれていて、子供に対する加給年金もあります。

障害厚生年金・障害手当金(厚生年金加入者が対象)

障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。

サラリーマンやOLが加入する、厚生年金に加入中であった期間に初診日があれば障害厚生年金が支給されます

障害厚生年金は、1級・2級及び3級の3段階に分かれていて、

障害等級が12級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。

また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。

障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。

障害共済年金・障害一時金(共済年金加入者が対象)

障害共済年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。

公務員などが加入する、共済組合の組合員であった期間中に初診日があれば対象となります。

障害厚生年金と基本的な仕組みは同じですが、2階部分に職域年金相当部分がさらに追加されるのが大きな特徴です。

また障害共済年金は、在職中は支給停止となり、1階部分の障害基礎年金だけが支給されます。

2015年10月に厚生年金と共済年金は統合され、年金事務所で全ての手続きができるようになりました。

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