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障害年金の概要

10.障害年金で必要となる書類

障害年金の請求に必要な主な書類についてご説明いたします。

1.診断書

2.病歴・就労状況等申立書 

3.受診状況等証明書

4.年金請求書

5.その他

 

1.診断書

障害年金における診断書は、傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられています。

様式番号  障害の種類 
様式120号の1  目の障害用 
様式120号の2  聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
様式120号の3   肢体の障害用
様式120号の4   精神の障害用
様式120号の5   呼吸器疾患の障害用
様式120号の6-(1)  循環器疾患の障害用
様式120号の6-(2)  腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
様式120号の7  血液・造血器、その他の障害用


 基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります

例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つの診断書が必要になります。

診断書は基本的に役所の窓口で受け取り、医療機関に記載を依頼します。

 

2.病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、請求者が記載する書類です。

発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載するもので、審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となります

 

3.受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。

ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していた場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」付けて提出します。

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。

 

4.障害年金裁定請求書

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。

障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。両者の違いは、障害厚生年金では2級以上の場合配偶者加給年金が支給されますので、配偶者に関する詳しい情報を記載するようになっています。

5.その他

・戸籍謄本(住民票で可能な場合あり)
・年金手帳・被保険者証
・預金通帳

・印鑑など

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