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障害年金の概要

7.精神障害の認定基準

1.認定基準

精神の障害については、次のとおりとする
 但し、精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとする。

障害年金 1級>・・・国民年金厚生年金

 精神の障害であって、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。

障害年金 2級>・・・国民年金厚生年金

 精神の障害であって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
この程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。

障害年金 3級>・・・厚生年金

 精神の障害であって、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
精神の障害であって、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

<障害手当金>・・・厚生年金

 精神の障害であって、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

2. 認定要領
(日本年金機構の認定基準を見やすいように当事務所で一部編集しております)障病名をクリックするとそれぞれの病名(区分)毎の認定要領を確認できます。

 精神の障害は、

A①「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」

A②「気分(感情)障害」

B「症状性を含む器質性精神障害」

C「てんかん」

D「知的障害」

E「発達障害」に区分する。

 症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、妄想、幻覚等のあるものについては、 「A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱う。

 人格障害、神経症は原則、障害年金の認定対象とならない。

 

 以下、病名(区分)毎に認定要領を確認する。

A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障

(1) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

①統合失調症によるものにあっては

1 級

 高度の残遺状態又は高度の病 状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異 常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

2 級

 残遺状態又は病状があるため 人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、 日常生活が著しい制限を受けるもの

 気分、意欲・行動の障 害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひん ぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3 級

 残遺状態又は病状があり、人 格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

気分(感情)障害によるものにあっては

1級

 高度の気分、意欲・行 動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続し たり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級

 気分、意欲・行動の障 害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひん ぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

  気分、意欲・行動の障 害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが 持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの 捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で 受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常 生活能力を判断すること。

(2) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に 当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。

ア: 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める 障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数 年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その 状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対 しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

イ: 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す ものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の 経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。 また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、 併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(3) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会 的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者に ついては、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

(4) 人格障害は、原則として認定の対象とならない

(5) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則 として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態 を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。 なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分 に属す病態であるかを考慮し判断すること。

 

B 症状性を含む器質性精神障害

(1) 症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)とは、先天異常、頭部外傷、 変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や 内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神 障害を含むものである。

 なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害(以 下「精神作用物質使用による精神障害」という。)についてもこの項に含める。 また、症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存して いるときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して 認定する。

(2) 各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

1 級

高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明 なため、常時の援助が必要なもの

2 級

認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が 著しい制限を受けるもの

3 級

1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、 労働が制限を受けるもの

2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

障害手当金

認知障害のため、労働が制限を受けるものするものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見 られないものは、認定の対象とならない。

(3) 脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多 岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体 像から総合的に判断して認定する。

(4) 精神作用物質使用による精神障害

ア: アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定 

イ: 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及 び症状の経過を十分考慮する。

(5) 高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会 生活に制約があるものが認定の対象となる。その障害の主な症状としては、失語、失 行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。

 なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られること から療養及び症状の経過を十分考慮する。

 また、失語の障害については、認定基準「第6節 音声又は言語機能の障害」の認定要領により認定する。

(6) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会 的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者に ついては、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと 捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で 受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常 生活能力を判断すること。

C てんかん

(1) てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、 具体的に出現する臨床症状は多彩である。 また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性 てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。 さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、 それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現するこ とに留意する必要がある。

(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 1 級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上 あり、かつ、常時の援助が必要なもの

2 級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、 もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制 限を受けるもの

3 級

十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、 もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受ける もの

(注1)発作のタイプは以下の通り

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作

C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留 意が必要。また、精神神経症状及び認知障害については、前記「B 症状性を 含む器質性精神障害」に準じて認定すること。

(3) てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険 性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症 状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社 会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認 定する。 様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を 有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等 級に認定する。 また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合 (加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(4) てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。

D 知的障害

(1) 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常 生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある ものをいう。

(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

1 級

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が 必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難で あるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2 級

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行う のに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なもの に限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

3 級

知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

 (3) 知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさま ざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。

 また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加 重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(4) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社 会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

(5) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労 をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。

 したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したも のと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するととも に、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との 意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

E 発達障害

(1) 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、 注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年 齢において発現するものをいう。

(2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能 力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に 著しい制限を受けることに着目して認定を行う。 また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加 重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(3) 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障 害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診 日とする。

(4) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 

1 級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、か つ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常 時援助を必要とするもの

2 級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不 適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な もの

3 級

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

(5) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社 会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

(6) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労 をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。 したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したも のと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するととも に、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との 意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

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